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2008 | 07 | 25 | Friday | 02:24:04
aiNai.com > 標準約款

電子商引取(インタ?ネットサイバ?モ?ル) 標準約款
-電子商引取(インタ?ネットサイバ?モ?ル) 標準約款
電子商引取(インタ?ネットサイバ?モ?ル) 標準約款: 標準約款第10023?


*カスタムハウスのショッピングモ?ルは公正取引委員?から審議した標準約款を使用しています。


カスタムハウス約款制定日付:2003年11月5日
カスタムハウス約款改定日付:2007年6月15日
改定約款適用:2007年6月22日より
改定理由:?係法令の?更及び個人情報保護政策の追加

標準約款第10023?
インタ?ネットサイバ?モ?ル 利用標準約款

第1?(目的)

この約款はカスタムハウス(customhouse) ?社(電子取り引き事業者)が運?するカスタムハウス(customhouse) サイバ?モ?ル(以下 "モ?ル"と言う)で提供するインタ?ネット?連サ?ビス(以下 "サ?ビス"だと言う)を利用することにサイバ?モ?ルと利用者の?利?義務及び責任事項を規定することを目的にします。
*「PC通信等を利用する電子取り引きに?してもその性質に反しない限り、この約款を準用します。」


第2?(正義)

①"モ?ル" というのはカスタムハウス(customhouse) ?社が財貨もしくは用役(以下“財貨 等”と言う)を利用者に提供するためにコンピュ?タ?等情報通信設備を利用して財貨もしくは用役を取り引き出?るように設定した?想の?業場を言い、同時にサイバ?モ?ルを運?する事業者の意味でも使います。
②"利用者"と言うのは "モ?ル"に接?してこの約款に?って "モ?ル"が提供するサ?ビスを受け取る?員及び非?員を言います。
③“?員“というのは "モ?ル"に個人情報を提供して?員登?をした者として,"モ?ル"の情報を持?的に提供受けて、"モ?ル"が提供するサ?ビスを??的に利用することができる者を言います。
④非?員ということは?員に加入しないのまま、 "モ?ル"が提供するサ?ビスを利用する者を言います。

第3?(約款等の明示と?明及び改定)

①"モ?ル"はこの約款の?容と商?及び代表者氏名、?業所所在地住所(諸費者のクレ?ムを?理できるところの住所を包含)電話番?、模??送番?、電子郵便アドレス、事業者登?番?、通信販?業申告番?、個人情報管理責任者等を利用者が易く分かるようにカスタムハウスのサイバ?モ?ルの初期サ?ビス?面(全面)に?示します。ただし、約款の?容は利用者が連結?面を通じて見られるよう出?ます。
②"モ?ル"は利用者が同意する前に約款に決められている?容中請約撤回、配送責任、?い?し?件等と同じ重要な?容を利用者が理解出?るよう別途の連結?面もしくはポップアップ?面等を提供して利用者の確認を求めなければなりません。
③"モ?ル"は電子商取引等での消費者保護に?する法律、約款の規制などに?する法律、電子取り引き基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に?する法律、訪問販?などに?する法律、消費者保護法など?連法を違背しない範??にこの約款を改定することができます。
④"モ?ル"が約款を改定する場合には適用日付け及び改定事由を明示して現行約款と共にモ?ルの初期?面にその適用日付け 7日以前から適用日付け前日まで公知します。
⑤"モ?ル"が約款を改定する場合にはその改定約款はその適用日付け以後に締結される契約のみに適用されてその以前にもう締結された契約に?しては改定前の約款?項がそのまま適用されます。ただし、もう契約を締結した利用者が改定約款?項の適用を受けるのを願う意味を第3項に?って改定約款の公知期間?に 'モ?ル"に送信して "モ?ル"の同意を受けた場合には改定約款?項が適用されます。
⑥この約款に定めない事項とこの約款の解?に?しては電子商取引等での消費者保護に?する法律、約款の規制等に?する法律、 公正取引委員?が決める電子商引取等での消費者保護指針及び?係法令もしくは商慣例に?います。



第4?(サ?ビスの提供及び?更)

①"モ?ル"は次のような業務を遂行します。
1.財貨もしくは用役についての情報提供及び購買契約の締結
2.購買契約が締結された財貨もしくは用役の配送
3.その他 "モ?ル"が定める業務

②"モ?ル"は財貨もしくは用役の品切れもしくは技術的仕?の?更などの場合には??締結される契約によって提供する財貨?用役の?容を?更することができます。この場合には?更された財貨もしくは用役の?容及び提供日付けを明示して現在の財貨もしくは用役の?容を?示した所に直ちに公知します。
③"モ?ル"が提供することに利用者と契約を締結したサ?ビスの?容を財貨等の品切れもしくは技術的仕?の?更等の事由に?更する場合にはその事由を利用者に通知可能な住所にて直ちに通知します。
④前項の場合"モ?ル"はこのことによって利用者が被った損害を賠償します。ただし、"モ?ル"が故意もしくは過失がないとのことを立?する場合にはそうではありません。


第5?(サ?ビスの中?)

①"モ?ル"はコンピュ?タ?など情報通信設備の補修点??交替及び故障、通信の途絶などの事由が?生した場合にはサ?ビスの提供を一時的に中?することができます。
②“モ?ル”は第1項の事由でサ?ビスの提供が一時的に中?されることのため利用者もしくは第3者が 被った損害に?して賠償します。ただし、 "モ?ル"はが故意もしくは過失がないとのことを立?する場合にはそうではありません。
第8?に定めた方法で利用者に通知します。
③事業種目の?換、事業放棄、業社間の統合などの理由でサ?ビスを提供することができなくなる場合には“モ?ル”は第8?に決めた方法で利用者に通知して最初“モ?ル”で提示した?件によって消費者に補償します。ただし、“モ?ル”が補償期基準等を告知しない場合には利用者たちのマイレ?ジもしくは積立金などを “モ?ル”で通用される通話?値に相?する現物もしくは現金で利用者に支給します。


第6?(?員加入)

①利用者は "モ?ル"が定めた加入?式に?って?員情報を記入後この約款に同意するとの意味の意思表示をすることで?員加入を申請します。
②"モ?ル"は第1項のように?員加入をすることを申請した利用者中次の?容に該?されない限り?員で登?します
1.加入申請者がこの約款第7?第3項によって以前に?員資格を喪失したことがある場合,ただし第7?第3項による?員資格喪失後3年が?過した者として "モ?ル"の?員再加入承諾を得た場合には例外にする。。
2.登??容に??、記載?け落ち、誤記がある場合
3.その他?員で登?するのが "モ?ル"の技術上?著に支障があると判?される場合
③?員加入契約の成立時期は "モ?ル"の承諾が?員に到?した時点にします。
④?員は第15?第1項による登?事項に?更がある場合、直ちに電子メ?ルその他方法で "モ?ル"についてその?更事項を知らせなければなりません。

第7?(?員?退及び資格喪失など)

①?員は "モ?ル"にいつでも?退を要請することが可能、 "モ?ル"は直ちに?員?退を?理します
②?員が次の?容の事由に該?する場合,"モ?ル"は?員資格を制限及び停止させることができます。
1.加入申請の際に???容を登?した場合
2."モ?ル"を利用して購入した財貨?用役などの代金、その他 "モ?ル"利用に?して?員が負?する債務を期日に支給しない場合
3.他人の "モ?ル" 利用を妨害もしくはその情報を?用するなど電子取り引き秩序を脅威する場合
4."モ?ル"を利用して法令とこの約款が禁止もしくは公序良俗に反する行?をする場合
③"モ?ル"が?員資格を制限?停止させた後、同一な行?が 2回以上繰り返されるか30日以?にその事由が是正されない場合 "モ?ル"は?員資格を喪失させることができます。 ④"モ?ル"が?員資格を喪失させる場合には?員登?を抹消します。この場合?員にこれを通知して、?員登?抹消前に最小限30日以上の期間を決めて疏明する機?を付?します。

第8?(?員に?する通知)

①"モ?ル"が?員に?する通知をする場合、?員が "モ?ル"に約定して指定した電子郵便住所でできます。
②"モ?ル"は不特定多??員に?する通知の場合 1週間以上 "モ?ル" ?示板に?示することで個別通知に代替することができます。ただし、?員本人の引取と?連して重大な影響を及ぼす事項に?しては個別通知をします。

第9?(購買申請)

"モ?ル"利用者は "モ?ル"上で次もしくは以下のと類似の方法によって購買を申請し、“モ?ル”は利用者が購買申請をするにおいての各?容が分かりやすく提供しなければなりません.。ただし、?員の場合第2?乃至第4?の適用を除くことができます。

1.財貨等の?索及び選?
2.氏名、住所、電話番?、電子郵便住所(もしくは移動電話番?)等の入力
3.約款?容、請約撤回券が制限されるサ?ビス、配送料□設置費等の費用負?と?連した?容について確認
4.この約款に同意し上3?の事項を確認するとか拒否する表示(はい,マウスクリック)
5.財貨等の購買申請及びこれに?する確認もしくは“モ?ル”の確認について同意
6.決?方法の選?


第10?(契約の成立)

①"モ?ル"は第9?のような購買申請に?して次の各?に該?すると承諾しないこともあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には法定代理人の同意を得ることができなければ未成年者本人もしくは法廷代理人が契約を取消すことが出?ると言う?容を告知しなければなりません。
1.申請?容に??、記載?け落ち、誤記がある場合
2.未成年者がタバコ,酒類等?少年保護法で禁止する財貨及び用役を購買する場合
3.その他購買申請に承諾するのが "モ?ル" 技術上?著に支障があると判?する場合
②"モ?ル"の承諾が第12?第1項の受信確認通知形態で利用者に到?した時点に契約が成立したこととみなします。
③“モ?ル”が承諾の意思表示には利用者の購買申請について確認及び販?可能可否、購買申請の訂正取り消し等に?する情報等を含めなければなりません。。

第11?(支給方法)

“モ?ル”から購買した財貨もしくは用役に?する代金支給方法は次の各?の方法中方法でできます。ただし、“モ?ル”は利用者の至急支給方法について財貨等の代金にどんな名目の手?料も追加して??できません。
1.フォ?ンバンキング、インタ?ネットバンキング、メ?ルバンキング等の各種口座振?み
2. 前?いカ?ド、 直?いカ?ド、クレジットカ?ド等の各種カ?ド決?
3.オンライン無通帳入金
4.電子貨幣による決?
5.受領の際代金支給
6.マイレ?ジ等“モ?ル”が支給したポイントによる決?
7.“モ?ル”と契約を結んだか“モ?ル”が 認めた 商品件によう決?
8.その他電子的支給方法によう代金支給等

第12?(受信確認通知?購買申請?更及び取り消し)

①"モ?ル"は利用者の購買申請がある場合利用者に受信確認通知をします。
②受信確認通知を受けた利用者は意思表示の不一致等がある場合には受信確認通知を受けた後直ちに購買申請?更及び取り消しを要請出?るし、“モ?ル”は配送前に利用者の要請がある場合には透かさずその要請に?って?理しなければなりません。ただし、?に代金を支?った場合には第15?の請約撤回などに?する規定に?います。

第13?(配送)

①"モ?ル"は利用者と財貨等の供給時期に?して別途の約定がない以上、利用者が請約をした日より 7日以?に財貨などを配送することができるように注文製作、包?などのその他の必要な措置を取ります。ただし、 “モ?ル”が?に財貨などの代金の全部もしくは一部を受けた場合には代金の全部もしくは一部を受けた日より2?業日以?に措置を取ります。この際、 “モ?ル”は利用者が財貨等の供給手?き及び進行事項を確認できるよう適切な措置をします
②“モ?ル”は利用者が購買した財貨に?して配送手段、手段別配送費用負?者、手段別配送期間などを明示します。もし“モ?ル”が約定配送期間を超過した場合にはそれによる利用者の損害を賠償します。ただし、“モ?ル”が故意□過失がないことを立?した場合にはそうではありません。

第14?(?い?し)

“モ?ル”は利用者が購買申請した財貨等が品切れなどの事由で引導もしくは提供ができない際には透かさずその事由を利用者に通知して予め財貨などの代金を受けた場合には代金を受けた日より2?業日以?に?い?しするか?い?しに必要な措置を取ります。

第15?(請約撤回など)

①“モ?ル”と財貨等の購買に?する契約を締結した利用者は受信確認の通知を受けた日より 7日以?に請約の撤回ができます。
②利用者は財貨等を配送受けた場合次の各?の1にあたる場合には返品及び交換をすることが出?ません。
②利用者は財貨等を配送受けた場合次の各?の1にあたる場合には返品及び交換をすることが出?ません。
1.利用者に責任ある事由で財貨などが滅失もしくは?損された場合(ただし、財貨などの?容を確認するために包?などを?損した場合には請約撤回ができます)
2.利用者の使用もしくは一部消費によって財貨などの?値が?著に減少した場合
3.時間の?過によって再販?が困るほど財貨等の?値が?著に減少した場合
4.同じ性能を持った財貨等で複製が可能な場合その原本の財貨などの包?を?損した場合
③第2項2?乃至第4?の場合に “モ?ル”が予め請約撤回などが制限される事?を消費者が易しく分かる所に銘記明記するか試用商品を提供するなどの措置をしなかったら利用者の請約撤回等が制限されません。
④利用者は第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の?容が表示??告?容と異なるか契約?容と違うように移行された際には?該財貨等を供給受けた日より3月以?、その事?を分かった日もしくは分かれた日より30日以?に請約撤回などができます。

第16?(請約撤回などの效果)

①“モ?ル”は利用者より財貨などを返還受けた場合3?業日以?に?に支?ってもらった財貨等の代金を?い?します。この場合 “モ?ル”が利用者に財貨等の還給を?延した際にはその?延期間に?して公正取引委員?が決めて告示する?延利率を掛けて算定した?延利子を支給します。
②“モ?ル”は上の?い?しにおいて利用者がクレジットカ?ドもしくは電子貨幣などの決?手段で財貨等の代金を支給した際には透かさず?該決?手段を提供した事業者にとって財貨等の代金の請求を停止もしくは取り消すように要請します。
③請約撤回等の場合供給受けた財貨等の返還に必要な費用は利用者が負?します。“モ?ル”は利用者に請約撤回等を理由で違約金もしくは損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の?容が表示??告?容と異なるか契約?容と異なって移行されて請約撤回等をする場合財貨等の返還に必要な費用は“モ?ル”が負?します
④利用者が財貨等を提供受ける際、?送費を負?した場合に“モ?ル”は請約撤回の際その費用を誰の負?するかどうかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。

第17?(個人情報保護)

①"モ?ル"は利用者の情報?集の際、購買契約移行に必要な最小限の情報を?集します。次の事項を必須事項としてその外の事項は選?事項にします。
1.氏名
2.住民登?番?(?員の場合)もしくは外?人登?番?
3.住所
4.電話番?
5.希望ID(?員の場合)
6.パスワ?ド(?員の場合)
7.電子郵便住所(もしくは移動電話番?)

②"モ?ル"が利用者の個人識別が出?る個人情報を?集する際には必ず?該利用者の同意を受けます。
③提供された個人情報は?該利用者の同意なしに目的の以外の利用もしくは第3者に提供することができない、これに?する全ての責任は "モ?ル"が負います。ただし,次の場合には例外にします。
1.配送業務上、配送社に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番?)を知らせてくれる場合
2.統計作成、?術?究もしくは市場調査のために必要な場合として特定個人を識別することができない形態で提供する場合
3.財貨等の引取による代金精算のために必要な場合
4.?用防止のために本人確認に必要な場合
5.法律の規定もしくは法律によって必要な不可避な事由がある場合

④"モ?ル"第2項と第3項によって利用者の同意を受けなければならない場合には個人情報管理責任者の身元(所?、氏名及び電話番?その他連絡先)、情報の?集目的及び利用目的、第3者に?する情報提供?連事項(提供受信者、提供目的及び提供する情報の?容)など情報通信網利用促進などに?する法律第22?第2項が規定した事項を予め明示ましくは告知しなければならないし利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
⑤利用者はいつでも "モ?ル"が持っている自分の個人情報に?して??及び誤謬訂正を要求することができるし "モ?ル"はこれに?して直ちに必要な措置を取る義務を負います。利用者が誤謬訂正を要求した場合には "モ?ル"はその誤謬を訂正するまで?該個人情報を利用しません。
⑥"モ?ル"は個人情報保護のために管理者を限定してその?を最小化してクレジットカ?ド、銀行口座などを含んだ利用者の個人情報の紛失、?難、流出、?調などによる利用者の損害に?して全ての責任を負います。
⑦"モ?ル" もしくはそれから個人情報を提供受けた第3者は個人情報の?集目的もしくは提供受けた目的を果達成した際には?該個人情報を直ちに破棄します。

第18?("モ?ル"の義務)

①"モ?ルは法令とこの約款が禁止もしくは公序良俗に反する行?をしないしこの約款が定めることに?って持?的で、安定的に財貨?用役を提供することに最善をつくさなければなりません。
②"モ?ル"は利用者が安全にインタ?ネットサ?ビスを利用出?るように利用者の個人情報(信用情報含み)保護のための保安システムを取り?えなければなりません。
③"モ?ル"が商品や用役に?して 「表示??告の公正化に?する法律」 第3?所定の不?な表示??告行?をすることで利用者が損害を被った際にはこれを賠償する責任を負います。
④"モ?ル"は利用者が願わない?利目的の?告性電子メ?ルを?送しません。

第19?(?員のID及びパスワ?ドに?する義務)

①第15?の場合を除いた IDとパスワ?ドに?する管理責任は?員にあります。
②?員は自分のID及びパスワ?ドを第3者に利用するようにしてはいけません。
③?員が自分のID及びパスワ?ドを?まれる場合もしくは第3者が使っていることを認知した場合には直ちに"モ?ル"に知らせて "モ?ル"の案?がある場合にはそのことに?わなければなりません。


第20?(利用者の義務)

利用者は次の行?をしてはいけません。
1.申請もしくは?更の際???容の登?
2."モ?ル"に?示された情報の?更
3."モ?ル"が定めた情報以外の情報(コンピュ?タ?プログラムなど)の送信もしくは?示
4."モ?ル" その他3者の著作?など知的財産?に?する侵害
5."モ?ル" その他3者の名?を損傷させる行?ましくは業務を妨害する行?
6.猥褻もしくは暴力的なメッセ?ジ??像?音?その他公序良俗に反する情報をモ?ルに公開もしくは?示する行?

第21?(連結"モ?ル"と被連結"モ?ル" の間の?係)

①上位 "モ?ル"と下位 "モ?ル"がハイパ?リンク(例: ハイパ?リンクの?象には文、,?及び動?像などが含まれ)方式などで連結された場合、前の方を連結 "モ?ル"(ウェブサイト)と言い、後の方を被連結"モ?ル"(ウェブサイト)と言います。
②連結 "モ?ル"は被連結 "モ?ル"が?自的に提供する財貨?用役によって利用者と行う取り引きに?して保?責任を負わないという意味を連結 "モ?ル"のサイトで明示した場合にはその取り引きに?する保?責任を負いません。

第22?(著作?の??及び利用制限)

①"モ?ル"が作成した著作物に?する著作?その他知的財産?は "モ?ル"に??します。
②利用者は "モ?ル"を利用することで得た情報を "モ?ル"の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって?利目的に利用するか第3者に利用するようにしてはいけません。
③“モ?ル”は約定によって利用者に??された著作?を使う場合?該利用者に通報しなければなりません。

第23?(紛?解決)

①"モ?ル"は利用者が提起する正?な意見や不?を反映してその被害を補償?理するために被害補償?理器具を設置?運?します。
②"モ?ル"は利用者から提出される不?事項及び意見は優先的にその事項を?理します。ただし、迅速な?理が困難な場合には利用者にその事由と?理日程を直ちに知らせて上げます。
③"モ?ル"と利用者間に?生した紛?は電子取り引き基本法第28?及び同施行令第15?によって設置された電子取り引き紛?調停委員?の調停に?うことが出?ます。

第24?(裁判?及び準?法)

①“モ?ル”と利用者間に?生した電子商取引紛?に?する訴訟は提訴?時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の??管轄にします。ただし、提訴?時利用者の住所もしくは居所が明らかではないと分明しないか外?居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
②"モ?ル"と利用者間に提起された電子取引訴訟には韓?法を適用します。